一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター会員規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター定款(以下「定款」という。)第2章の規定に基づき、一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター(以下「当法人」という。)の会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当法人の会員は、法令及び定款に定めるもののほか、この規程によって実施するものとする。
(定 義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定さえる中小企業ならびに一定の目的のために設立された社団及び財団(公益法人を含む。法人格の有無並びに営利・非営利を問わない。)で従業員や構成員の数が概ね1,000人以下のものをいう。
(2)勤労者等
前号の従業員及びその事業主並びに団体構成員及びその代表者をいう。
(3)会 員
次条に規定する資格を有し、かつ、第6条に規定する承認を得たものをいう。
(4)団 体
会員が勤務または所属する中小企業をいう。
(5)北上地区
北上市及び和賀郡西和賀町をいう。
(入会資格)
第4条 当法人の会員になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、第6条に規定する承認を得た者とする。
(1)北上地区内に事務所又は事業所を有する中小企業の勤労者等
(2)北上地区内に居住する中小企業の勤労者等
(3)その他理事長が適当と認めた勤労者等
(会員の区分の時期)
第5条 定款第6条第1項に定める一号会員及び二号会員の区分は、毎事業年度当初の構成員の数によるものとする。
(入 会)
第6条 当法人に入会しようとするものは、入会申込書(様式第1号)を提出し、理事長の承認を得なければならない。ただし、定款第6条第1項第1号に規定する者については、事業所等が一括して行うことができるものとする。
2 当法人に入会しようとする者は、第13条に規定する入会金及び第14条に規定する会費の1箇月分に相当する額を前項の承認の日までに納入しなければならない。
(資格の取得)
第7条 入会申込者は、理事長から入会の承認を受けた日の翌月の初日から会員資格を取得する。
2 理事長は、入会を承認したときは、会員証を交付するものとする。
(変 更)
第8条 会員は、入会申込書の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届(様式第2号)を当法人に提出しなければならない。
2 前項に規定する変更届の提出については、第6条第1項ただし書の規定を準用する。
3 会員は、会費納入の方法に変更が生じた場合は、速やかに当法人に申し出て、必要な手続きを行わなければならない。
(退会手続き)
第9条 定款第10条の規定により、任意に退会しようとする会員は、当法人に退会する当月の25日までに会員証を添えて退会届(様式第3号)を提出し、理事長の承認を得なければならない。
2 会員は、当法人に債務その他の義務があるときは、これを履行した後でなければ退会することができない。
3 第1項に規定する退会届の提出については、第6条第1項ただし書の規定を準用する。
(除名手続き)
第10条 定款第11条に規定する除名を行うに当たっては、当該会員が総会において弁明する機会を与えなければならない。
2 総会において除名を決議した場合、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失の時期)
第11条 任意に退会しようとする会員は、理事長が承認した月の当月末日に会員資格を喪失する。
2 定款第11条の規定により除名が承認されたときは、その日をもって会員資格を喪失する。
(会員証の返却)
第12条 会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を理事長に返却するものとする。
(入会金)
第13条 入会金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1)一号会員及び二号会員のうち団体の入会金の額は、構成員数に1,000円を乗じた額とする。
(2)二号会員のうち個人の入会金の額は、1,000円とする
2 特別の事情があると理事長が認めたときは、前項の規定にかかわらず入会金を減免することができる。ただし、直近の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(会 費)
第14条 会費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1)一号会員及び二号会員のうち団体の会費の額は、引き落とし月の15日現在の構成員数に月額800円を乗じた額とする。
(2)二号会員のうち個人の会費の額は、月額800円とする。
2 会費納付後の構成員数の増減については、次回納付金額で調整する。
3 特別の事情があると理事長が認めたときは、第1項の規定にかかわらず会費を減免することができる。ただし、直近の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(納付方法)
第15条 入会金及び会費は、毎月25日に指定の金融機関の預金口座から自動引き落としするものとする。
2 前項の規定による会費の納付が困難な場合は、別に定める方法により納付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、入会金及び当該年度分の会費全額の自動引き落としを年1回又は年複数回とすることができる。ただし、当該会員の同意を必要とする。
(拠出金等の不返還)
第16条 会員が退会し、又は除名される前に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
(受益者)
第17条 会員及びその構成員は、入会の日から会員資格を喪失する日まで、当法人が行う事業による利益を受けることができる。
(受益の制限)
第18条 理事長は会員が会費の納入を怠ったときは、会員及びその構成員の受益の一部又は全部を制限することができる。
(委 任)
第19条 この規程の施行に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター会員規程は廃止する。
3 この規程は、令和2年6月1日から施行する。(みなし理事会決議により改正・第14条第3項追加)
4 この規程は、令和5年4月1日から施行する(令和5年第1回理事会決議にょり一部改正)
5 この規程は、令和6年1月1日から施行する。(令和5年第4回理事会決議・第3項追加)