一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人北上地区勤労者福祉サービスセンター(以下「当法人」という。)という。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を岩手県北上市に置き、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、中小企業勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者の福祉の向上を図り、もって中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)中小企業勤労者の在職中の生活安定に係わる事業
(2)中小企業勤労者の健康の維持増進に係わる事業
(3)中小企業勤労者の自己啓発及び余暇活動に係わる事業
(4)中小企業勤労者の老後の生活安定及び財産形成に係わる事業
(5)当法人が実施する事業に関する情報提供に係わる事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は、次の3種類とし、一号会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員(以下「正会員」という。)とする。
(1)一号会員:当法人の目的に賛同して入会した10人以上の構成員により構成される団体
(2)二号会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)特別会員:北上市、西和賀町、北上商工会議所、西和賀商工会及び北上和賀地区労働者福祉協議会
2 会員に関し必要な事項は、別に定める。
(入会)
第7条 一号会員として入会しようとする者は、別に定める当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 二号会員として入会しようとする者は、別に定める当法人所定の様式による申し込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、理事長は、その旨を直近の理事会で報告するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 一号会員及び二号会員は、総会において別に定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)すべての正会員が同意したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)正当な理由なく入会金又は会費を3箇月以上滞納し、かつ、督促に応じないとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 総会
(種別)
第12条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項について、決議することができる。
(開催)
第15条 定時総会は、毎年度事業終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)総正会員議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事長に対し、会議の目的及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項各号に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
4 理事長は、前項各号に掲げる事項を記載した書面をもって、総会の日の1週間前(前項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、2週間前)までに、正会員に対してその招集の通知を発しなければならない。
5 理事長は、第3項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合又は代理人により議決権を行使することができることとする場合に、次の書面を交付しなければならない。
(1)法人法第41条第1項に規定する社員総会参考書類
(2)法人法第41条第1項に規定する議決権行使書面(以下「議決権行使書面」という。)
(3)代理権を証明する書面
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該総会において正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、法人法又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席しない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の出席した正会員の議決権の数に算入する。
(代理人による議決権の行使)
第21条 正会員は、代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を第19条の出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 議長、理事長及び総会で選任された2名以上の議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員、顧問及び職員
(種類及び定数)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長及び1人を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第24条 理事及び監事は総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要のあるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務権限)
第25条 理事長は当法人を代表し、その職務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、常務理事は当法人の分担業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならい。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前項の規定により調査した結果を理事会に報告するものとする。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第28条 理事及び監事は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第29条 役員に対しては、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(顧問)
第30条 当法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の求めに応じて、当法人の業務に関し、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問には、費用を弁償することができる。
(事務局及び職員)
第31条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
第33条 理事会は次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)重要な財産の処分及び譲り受け
(5)多額の借財
(6)事務局長の選任及び解任
(7)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(8)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事会を招集する者がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に署名又は、記名押印しなければならない。ただし、理事長が出席しない場合は、出席した理事及び監事の全員が前項の議事録に署名又は、記名押印しなければならない。
第6章 基金
(基金の募集)
第38条 当法人は、会員又はその他第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の募集等)
第39条 基金の募集及び割当、払込み等の手続きに関しては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第40条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日までは返還しないものとする。
(基金の返還の手続)
第41条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとし、基金の返還の手続きに関しては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員の名簿
(4)監査報告
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(余剰金の分配の制限)
第47条 当法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の決議を経て、北上市及び西和賀町に贈与するものとする。
第9章 補則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関す法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関す法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は髙橋敏彦、常務理事は及川浩とする。