慶弔見舞金請求Q&A
Q1 「成人祝金」や「入園祝」「入学祝」って会員の子や孫にも支給されますか?
A1 慶弔見舞金は会員本人の慶弔を対象としたものです。このため、成人祝金は会員ご本人、入園祝・入学祝は会員ご本人からみたお子様が対象となります。
Q2 「歳祝」をしましたが、慶弔見舞金を請求できますか?
A2 一般的な歳祝は数え年で行ないますが、女性が満33歳、男性が満42歳の誕生日を迎えた際に請求してください。
Q3 慶弔見舞金請求書の「事由発生日」って何?
A3 該当事由が発生した日を示すもので、成人祝金や還暦祝金では満20歳、満60歳の誕生日、勤続祝金は入社日から20年目、30年目の就職年月日になります。
Q4 夫婦共に会員の場合、子の入園・入学や親の死亡に関する慶弔見舞金請求は、夫婦のいずれか一方のみの請求になりますか?
A4 それぞれに請求する権利がありますので、それぞれに請求してください。対象となる子は実子や継子、養子も対象になります。
Q5 慶弔見舞金の請求はいつまでできますか?
A5 該当事由発生日から3年間は請求することができます。
Q6 「成人祝金」や「入園・入学祝金」などは事由発生日より以前に給付されますか?
A6 事由発生日より前に請求はできますが、給付は事由発生日以後となります。また、該当事由の発生日に会員資格を消失していた場合は給付されません。
Q7 結婚で姓が変わりました。慶弔見舞金の請求は会員証に記載されている「旧姓」ですか?
A7 新姓で届出てください。この場合、氏名及び住所や電話番号など入会の際に届け出ている内容に変更のある場合は変更届の提出が必要です。また、会員証は氏名を変更して再発行します。
Q8 結婚祝と子の出生祝を一緒に請求したいのですが、それぞれに請求書を作成するの?
A8 同一会員による請求の場合は、該当事項を1枚の請求書に記入して提出してください。
Q9 傷病休業の期間は、入院期間のみが対象?
A9 同一の傷病によって休業している場合は、医師が認めた自宅療養期間も傷病休業期間の対象です。
Q10 該当事由があればどんなケースでも給付されるのでしょうか?
A10 原因が会員本人による犯罪行為などであった場合で、給付の対象になりません。
Q11 同一の傷病による連続した休業期間を分割して120日以上(30,000円以上)の給付金を2回受けることができますか?
A11 同一の傷病休業の場合は、例えば30日の休業で給付金10,000円を受け取った場合、その後連続して120日以上休業しても請求できる期間は120日未満の20,000円となります。ただし、異なる傷病による休業の場合はこの限りではありません。
Q12 連続した休業期間の計算はどうするの?
A12 連続した休業期間とは、原則として連続休業ですが、14日以上の連続休業の後に①休業期間中に10日以内の出勤があった場合はその出勤日も加算して連続した休業期間として計算します。
Q13 14日以上の連続休業の後に休業期間中に10日以上120日以内の出勤があり、再休業した場合の休業期間の計算はどうするの?
A13 Q12の連続した休業期間として計算されません。同一傷病による休業の場合は個々の期間を加算して請求してください。
Q14 慶弔見舞金を現金で受取る方法は?
A14 会員本人もしくは配偶者が当センター窓口で直接届け出たもので書類に不備などが無い場合に限り、その場で慶弔見舞金をお支払いいたします。その場合、会員証を必ずお持ちください。